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『海軍信号規程』 (昭和18年第4改訂版 海軍省) |
本史料は海軍省が昭和18年に海軍省軍極秘第435号として出した『海軍信号規程』の第4改正版の全文です。 ご存じのとおり、海軍の部隊間における通信手段には、有線及び無線(電信、電話)、発光、手旗、旗旒の他に、文書、音声(口頭)、手先、号笛、ラッパ、音響など多種のものがあります。 これらの通信手段のうち、有線及び無線、文書、音声(口頭)によるもの以外のものを「信号通信」と総称し、略して単に「信号」と言います。 本信号規程では、その信号通信の“基本的なやりとりのし方”を規定したものです。 例えば、旗旒を使った通信では、どの様な旗をどの様な順序でどの様に掲揚するか、と言ったことです。 もちろん、実際の場合の通信の意味である「本文」部分は、暗号書や信号書に基づいた英数字などの組合せとなっており、平文そのままであることはほとんどありませんが、簡単なものでは旗一旒で意味をなすものもあり(「一旗信号」と言います。)、これの一部は本史料内にも出てきます。 旧海軍の艦艇写真を見るときや、模型製作などにおいて、“ああ、これはこの様な時のものなのか”と言うようなことを考えていただくための参考となることと思います。 元々の原本が藁半紙にガリ版刷りのためもあって多少見づらいところがありますが、一部カラー頁を含め 全86頁を1つのPDFファイルで公開 いたします。 ただし、6.8Mバイトありますのでダウンロードの際にはご注意 ください。 |
海 軍 信 号 規 程 |
(6.8Mバイト) |
最終更新 : 18/Nov/2007